Q、保険薬局とは?

A、処方せんを取り扱うことができ、厚生労働大臣の指定を受けた薬局です。


Q、処方せんには使用期限があるのか?

A、交付日を含めて4日以内が期限となっております。ですが、特殊の事情があると認められる場合はこの限りではありません。処方医に相談してください。


Q、なぜ、保険証を確認するのか?

A、処方せんに記載された内容に基づいて、保険調剤及び、保険請求を行います。処方せんに記載された保険者番号や被保険者証の記号・番号、区分に基づき自己負担割合を判断しますが、区分が不明あるいは記入漏れが認められる場合、月をまたいだ時に負担割合が変更されていることがあり得るため保険証を提示してもらい自己負担割合を確認しております。また、健康保険法の第63条第3項各号に「保険医等が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない」と記されています。